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不動産を売却する際の登記費用の金額は?

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不動産を売却する際の登記費用の金額は?

不動産を売却するとき、さまざまな費用が発生するのをご存知ですか。仲介手数料をはじめ、印紙代や登記費用、測量費、引越し代などがそれです。どのような費用が発生し、どのくらいの金額がかかるのか、事前に把握しておくと安心ですね。ここでは、登記にかかる費用についてご説明します。

住宅ローンが残っている場合

住まいを売却するとき必要となるのが、不動産の所有権を売主様から買主様に移転する「所有権移転登記」です。登記にかかる費用そのものは買主様が負担します。しかし、売却する住まいに住宅ローンの残債がある場合「抵当権」が設定されており、これを抹消しなければ所有権の移転ができません。そこで必要になるのが「抵当権抹消登記」です。こちらの費用は売主様が負担することが慣例になっています。

抵当権の抹消は司法書士に依頼するため、費用がかかります。金額はケースバイケースですが、1.5万円〜2万円程度が一般的でしょう。ひとつの物件に対して夫婦それぞれで住宅ローンを契約する「ペアローン」など、ローン契約が複数残っている場合は、その数に応じて金額も増えていきます。

また、現住所とは異なる都道府県の物件を売却するケースもよく見られます。この場合も費用が別途発生することになります。決済のとき、謄本の住所を現住所と揃えるため、住所変更登記が必要になることも。この場合、抵当権の抹消と同程度の費用がかかります。

住宅ローンの残債がなく(=抵当権が付いていない)、売主様が売却する物件にお住まいの場合は、いずれの費用もかかりません。つまり、登記費用は0円。売るときの諸費用は仲介手数料と測量費、引越し代が主です。マンションの場合、仲介手数料と引越し代程度ということになります。

実は、司法書士に支払う費用は登録免許税や印紙代が多くを占めており、司法書士の報酬そのものはあまり多くありません。不動産を売却する際には数万円、不動産を購入する際には数十万円の登記費用が請求されますが、そのほとんどが登録免許税と印紙代なのが実際のところです。そのため、金額は誰に頼んでも大差ありません。また、売主様自身で済ませるのも可能ですが、特に住宅ローンが関係する場合などはプロに頼んだ方が安心と言えます。

不動産の売却でかかる税金

このほか、売買契約時に売主様が負担する費用には、登録免許税と印紙税があります。売却により所有権移転する場合の登録免許税は、固定資産税評価額の2%です。(令和6年3月31日までに登記すれば軽減税率が適用され1.5%になる)

印紙税は売買契約書に記載されている金額によって変わります。契約金額が1千万円〜5千万円以下では2万円、5千万円〜1億円以下は6万円です。(令和6年3月31日まで軽減税率が適用されており、契約金額が1千万円〜5千万円以下では1万円、5千万円〜1億円以下は3万円と、それぞれ半額になっている)

また、住まいの売却で利益が出た場合、別途税金がかかります。しかし、残念なことに住まいを売却して利益が出るケースはあまりありません。購入した価格より安く売却することになるケースが多いため、課税される心配はそれほどないと言えそうです。

購入価格より高く売れた場合でも、いろいろな特例が設けられています。それらを有効に使えば、多額の納税は避けられるわけです。たとえば、1千万円の売却益が出た場合、課税は29%となり、2百数十万円の税金が発生します。ところが、売却益を新居の購入費用に充てると、居住用財産の3千万円特別控除など、住み替え特例の利用が可能になります。一方、売却益を現金で残すと課税されるケースが多いようです。不動産は所有期間によっても税率が変わりますから、注意しましょう。

弊社ではセカンドオピニオンの査定を無料で承っています。取引に疑問や不満を感じている売主様、ぜひ一度ご相談ください。

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