menu

売買契約を締結する際の重要書類(2)

中央区・日本橋で不動産売却するなら中央区不動産売却エージェント

中央区・日本橋の不動産売却は【中央区不動産売却エージェント】へ

サイトマップ 会社情報

☎︎03-3527-2640

営業時間:10:00〜19:00

売買契約を締結する際の重要書類(2)

 

不動産会社と媒介契約を締結する際、売主様は「物件状況報告書」とともに「付帯設備表」と呼ばれる書類への記入を求められます。売買契約書や重要事項説明書だけでは、売却する住まいの実際の状態がよくわからないからです。今回は、この付帯設備表について説明します。

 

建物内の状態を買主様に告知する書面

 

住まいは年月とともに傷んでいきます。しかし、流し台や給湯器などの住設機器は、内見などわずかな時間だけでは故障や不具合の程度を確認することはできません。そのため、中古不動産の売買では、建物や設備の状態を明示する必要があるわけです。また、内見では、売主様がまだ住んでいる状態で買主様が住まいの内部を確認するケースも少なくありません。売却で撤去するものと置いていくものをはっきりしておくことも必須です。

 

そこで用いられるのが付帯設備表で、売主様から買主様に譲渡される物件の設備や故障の有無、設備を撤去するのか、置いていくのかなどの取り決めを記載します。付帯設備表には、購入した物件の建物や設備の状態など、買主様が把握しておきたい情報が詳しく記載されているため、不動産売買における「言った」「言わない」の争いを防ぐ重要な役割を担っているわけです。

 

付帯設備表の具体的な内容とは

 

付帯設備表に記載される項目は大きく以下の通りです。実際には、設備の箇所や故障、不具合の有無をチェックする欄と、その具体的な内容を記入する欄などで構成される書面になっています。

 

・空調

冷暖房機、床暖房設備、換気扇、24時間換気システムなど

 

・水回り

台所設備、浴室設備、洗面設備、トイレ設備、洗濯用防水パンなど

 

・給湯

給湯器、バランス釜、太陽熱温水器、湯沸し器など

 

・収納

食器棚、吊戸棚、床下収納、下駄箱など

 

・照明

屋内照明設備、屋外照明設備など

 

・建具

網戸、雨戸、ふすま、障子など

 

・その他

インターホン、ドアチャイム、テレビアンテナ、カーテンレール、カーテン、物干し、車庫、物置、庭木、庭石、灯ろう、門、表札、塀、フェンス、垣根など

 

付帯設備表作成で注意すべきこと

 

普段生活をしている住まいを売却する場合、売主様は故障や不具合を見過ごしていたり、慣れていることが少なくありません。そこでお勧めしたいのが、第三者である不動産会社の担当者とともに、動作確認をしながら付帯設備表を作成すること。販売開始前に実施するのが良いでしょう。

 

住まいの状態を実際に確認しないまま付帯設備表を作成するのはお勧めできません。不動産会社との媒介契約時に机上で記憶だけを頼りに付帯設備表を記入し、それでおしまい、というのはよくあるパターンですが、記入漏れや記入ミスは避けられず、満足できる内容のものは作成できないからです。

 

売主様はなるべく客観的に、注意深く住まいを確認していきましょう。細かすぎるくらい正確に見ていくのがポイント。万が一、記入漏れや状態の告知が実際のものと異なっている点があると、引き渡し後に不具合が見つかった場合、損害賠償や契約解除などの責任問題に発展する可能性もあるからです。

 

戸や扉の傷や、網戸の穴、スムーズな動作や異音、窓ガラスのヒビや曇り、床の変色や傷、傷み具合、モニター付きインターホンや給湯器、浴室暖房乾燥機といった付加価値のある設備の動作状況など、チェックすべき項目は多種多様。記入漏れがないように、不動産会社の担当者にアドバイスを受けながら進めましょう。

 

まとめ

 

中古不動産の売買では、付帯設備の不備や故障によって買主様との間にトラブルが生じることがあります。不動産は高価な買い物なだけに、買主様は設備の状況をきちんと確認した上で購入を検討したいと考えています。後々のトラブルを避けるためにも、付帯設備表の重要性を忘れないようにしましょう。

 

当社は、住まいの売出しからお引き渡しまで売主様をきめ細かくサポートします。どうぞお気軽にご相談ください。

中央区・日本橋の不動産売却は【中央区不動産売却エージェント】へ

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目6番4号 第三カネタツビル5階

宅地建物取引業者免許 東京都知事(3)第96022号

営業時間:10:00〜19:00 定休日:日曜日・祝日